会社株式の相続税評価額と土地建物の相続税評価額について
父は生前、父自身が全株式を所有する不動産経営会社を運営しておりました。
相続人は妹と私になります。
妹との話し合いで、妹が父の会社の全株式を相続し、
私が不動産会社所有の土地建物の相続税評価額の半分を
代償相続する事で合意しておりました。
ところが、税理士さんに相談した所、今回のような合意の場合、
相続税法上は、土地建物の相続税評価額ではなく、
類似業種批准価額と純資産価格を併用した土地建物の相続評価額が
全株式総額に反映され、その全株式総額の半分を
私が相続するのが相続税法上のルールであると説明をうけました。
税理士さんが算定した全株式の相続税評価額は
会社所有の土地建物の相続税評価額の3割弱でしかありません。
妹が土地建物の相続税評価額の半分の額を
代償相続を了承してくれればいいのですが、
税理士さんの説明を受けてからは、私との合意ではなく、
相続税法上のルールに従うべきと見解になってしまいました。
今回の相続で相続放棄の意向である母も、
私の相続分について、不公平であると認めてくれています。
相続税法上のルールであると言われれば、私としては反論する事が難しいのですが、
妹との上記のような合意があったとしても、
税理士さんの言われる相続税法上のルールに従うしかないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続財産は被相続人個人の財産ですから、経営していた法人に係る財産は貸付金や借入金などのほか自社株です。
したがって、法人所有不動産の相続税評価した額を分割するわけではなく、自社株の評価額を分割することになります。
ただし、代償分割の基準を法人所有の不動産の相続税評価額の半分ということで合意したのであれば、税理士がその遺産分割協議に異議を唱えるべきではありません。
例えば、自社株評価額3000万円、法人所有不動産相続税評価額1億円の場合、妹様からの代償金は5000万円になりますね。(自社株評価額<代償金は現実的ではありませんが。)
とても明確なご意見で大変参考になりました! ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月09日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。