申告漏れを指摘された後になって遺産分割割合の修正は認められるのでしょうか。
税務署から相続税の申告漏れを指摘された場合、追加納税をする前に遺産分割割合を修正することは認められるのでしょうか。漏れていた財産は控除枠のある配偶者が受け取ることにし、さらに配偶者以外の相続人が受け取った財産の一部を配偶者が受け取ったことにして、納税額を当初納税した額と同額に調整することもできそうですが。認められず贈与扱いになりそうにも思います。
例)9,000万円を配偶者6:子4で別け248万円納税したが1,000万円の漏れを指摘され、1億円を7:3で別けていたことに協議書を変更して231万円+追徴額の差額を納税する。
税理士の回答
遺産分割協議のし直しは民法上はできますが、税務上は当初の協議内容によらなければなりません。
当初の申告書に添付した遺産分割協議書(写し)の内容で修正申告することになります。
つまり、9000万円も1000万円も預貯金の場合、例えば、「預貯金は配偶者6:子4で分割する」旨の遺産分割協議がなされていれば、申告もれ1000万円も6:4で修正申告しなければなりません。
早々のご回答ありがとうございます。添付した協議書に従う件、承知しました。
本投稿は、2020年04月15日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。