相続放棄した場合の相続税
先日兄が死亡しました。
兄には妻、子供3人、両親と弟(私)がいますが、兄の債務が多いため、全員相続放棄する予定です。
兄の会社から退職金が一時金として支払われました。規定により、妻に支払われるということになり、弁護士に確認しましたが、相続放棄しても受け取れるものとのことです。
支払明細を確認したところ、課税区分が相続税との記載がありました。
<質問>
上記の場合、相続税はかかりますでしょうか?
税理士の回答

退職金は、みなし相続財産です。相続を放棄しているため、相続人以外の者が遺贈により取得したものとみなされ、非課税金額はなく、もらった金額が課税価格となります。生命保険金も同様で、すべての者のみなし相続財産を合わせた金額が、基礎控除額を超えない限り相続税は発生しません。
基礎控除額は、3,000万+600万×4=5400万円です。
恐らく、相続税はかからないでしょう。
回答ありがとうございます。
よくわかりました。
本投稿は、2020年04月18日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。