相続放棄した場合贈与になる?
相続を放棄した場合、贈与になるのでしょうか?
長男、次男、三男
長男は死亡=子3人
次男が死んだ場合の法定相続割合はいくつでしょうか?
※次男は配偶者も子もなく、相続人は下記のみです。
長男の子3人
三男。
次男の遺産が路線価で4000万円。
この場合の相続金額は
長男の子=1/6=約666万円
三男=2000万円
三男が相続を放棄した場合
2000万/3=約666万円が長男の子3人に渡りますが、
これは贈与になるのでしょうか?
別途贈与税が課せられる事はありますか?
また相続評価は路線価で問題ありませんか?
税理士の回答
次男様相続時の相続割合は三男様1/2、長男様の子は各1/6です。
また、三男様が相続放棄した場合は、長男様の子は各1/3で、贈与にはなりません。
なお、土地の評価方法が路線価か倍率かは国税庁HPの財産評価基準書から調べることができますが、土地の形状によって増額減額しますので、評価は専門の税理士に依頼することをおすすめします。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月23日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。