小規模宅地の建物名義について
マイホームの建築を考えています。
夫の父名義の土地に夫と私(配偶者)の共有名義で建物を建築します。
今後相続によって夫がその土地を取得した場合に居住用宅地の適用はできるのでしょうか?
税理士の回答
お父様が同居していなければ、居住用宅地には該当しません。
特定居住用宅地等の小規模宅地の減額の適用を受ける場合には被相続人であるお父様の居住の用に供されていた宅地等でその建物に居住していたご主人が取得し、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している場合と被相続人であるお父様と生計を一にしていたご主人の居住の用に供されている宅地等の場合でお父様と生計を一にしていたご主人が取得し、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き、居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している場合には適用があります。
質問内容に不足がありました。
もちろん父と同居します。
同居はしますが建物をローンの都合上、夫と私で50%ずつの名義にします。
相続で敷地を夫がすべて取得した場合に敷地すべてに(330㎡以下)小規模宅地の特例を適用できますか?
建物の所有者は必ずしもお父様が所有する必要はなく親族であれば特定居住用宅地等に該当しますので問題ないかと考えます
相続開始直前においてお父様と同居しており相続税申告期限までにそこに居住、保有していれば居住用宅地に該当します。
建物の所有者はお父様でなくてもかまいません。
本投稿は、2020年04月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。