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父からの相続対策につきまして

はじめまして。
父の相続対策に関して質問です。
具体的には、今後、父が不動産を購入した場合について、私たち一家にとって、相続税上どのような影響がでるのか確認したくメールいたしました。
具体的に説明させていただくと、この不動産というのが、現在私(長男)の所有する自宅となります。

平成24年に父から住宅取得資金の非課税枠(1500万円)を使った贈与を受け、住宅を取得しました。
現在の自宅持分は私4分の3、妻4分の1になり、私の父からの贈与分は私の持分に充当いたしました。残額は私、妻ともに住宅ローンを組んでおります。

平成27年に私が海外転勤となり空き家となった自宅には現在私の両親が居住しています。(契約を結び、家賃をもらっています)
※両親は持ち家ですが、その持ち家を第三者に賃貸し、私の家に賃貸料を払い居住しています。

現状はこのような状態ですが、今後も私の海外勤務が継続しそうなので、日本に残した住宅の売却を検討しています。

そこで質問ですが、私の自宅を現在居住中の父に売却した場合、父の相続字において、私達一家に税務上何かデメリットが生じますでしょうか?(相続税が発生するなど)
※ちなみに、私の父には、母(妻)、私(長男)及び弟(次男)の3人の法廷相続人がおります。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
諸条件により結果が異なる可能性ございますが一般的なご回答を提示させて頂きます。

まず、お父様の財産を相続されるときですが、相続税は当該時点における財産の評価額で計算をしますので、お父様へ不動産を売却されるとき適正な価格で贈与がなされていれば、お父様の財産額に変動はなく、通常、不動産評価額に大きな変動がない限りはデメリットが生じることはないかと思われます。現金での売却であれば、不動産評価額の方が、相続時には低く見積もられる可能性が高いですので、節税効果はある程度期待できるかと思われます。

また、住宅取得資金の非課税枠を利用されて購入された物件を売却される点につき、現状、住宅取得資金の非課税枠を利用して購入した物件の売却につき制限はございませんが、節税として利用することが可能なスキームとなっており、今後、法規制がなされる可能性はゼロではないかと思われます。
悪質でない限り、当該非課税枠が事後的に否認されるということは考えにくいですが、過去にはこのような節税スキームにつき、裁判となった事例もございます。

基本的には問題ないかと思いますが、ご心配であれば、税務署や税理士へ詳細のご相談をお勧め致します。

ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。

本投稿は、2016年10月20日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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