定額給付金は受け取る前に亡くなると相続税のかかる相続の対象に?
定額給付金は受け取る前に亡くなると相続税のかかる相続の対象になると聞きました、これは本当でしょう?
また、贈与した場合も贈与税がかかりますか?
税理士の回答
定額給付金の受取が確定した後、お亡くなりになった場合、債権がありますので相続財産に含めなければなりません。(定額給付金が相続税非課税という規定はないと思われます。)
また、亡くなる前に贈与をした場合は、贈与税の対象になります。(基礎控除額110万円)
ただし、相続開始後3年以内贈与につきましては相続財産に加算しなければなりません。
本投稿は、2020年05月12日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。