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医療法人の出資持分について

持分ありの医療法人でA、Aの子、B、Bの子が出資持分を持っていました。
Aが死亡し、Aの子が相続した持分を相続したのですが、相続した分だけ買取をして欲しいと言っているのですが買取をしないといけないのでしょうか。

買取するとしてもかなりの金額になるので買取したくないのですが、何か対策はないものでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

結論から申し上げると、Aさんが所有していた持分は、医療法人に買取義務がある可能性が高いです。
正確には、医療法人の定款を確認して持分の払戻請求権があるかどうか確認する必要がありますが、厚労省の旧モデル定款(当時の医療法人がほぼ採用)では持分の払戻請求権が認められているので、恐らくAさんのお子様はこれを根拠にしていると思われます。
相続前であれば株価対策などできたのですが、今からできる対策としては限られており、できるだけ相続に精通した税理士に依頼して買取価額を引下げることぐらいでしょうか。

買取価額は、「社員資格を喪失(相続)した時点の医療法人の財産の評価額に出資持分割合を乗じた金額(平成22年4月8日最高裁判決)」となりますが、「医療法人の財産の評価額」がいくらなのか明確な規程はなく、「財産評価基本通達」に則って評価されるのが実務的な取扱いです。
財産評価基本通達は、相続や贈与する際に適用される評価基準ですが、税務顧問をメインにされている税理士だと不慣れな場合があります。
特に、土地の評価は税理士毎に評価が異なる(10人いれば10通りの評価がある)と言われるぐらい複雑なので、医療法人が所有する土地の評価額が高額と見込まれる場合には、信頼の置ける税理士に依頼することで買取価額が下がる可能性があります。

回答頂きましてありがとうございました

本投稿は、2020年05月15日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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