相続税の単独申告・納税
相続税の申告・納税を単独で行う場合は納税額は法定分割相当額でよいか。
共同相続人との遺産分割協議が不調で単独での申告・納税を考えています。
遺産総額の共通認識がある場合、相続税総額の法定割合分の申告・納税を行えば
よいのでしょうか。
また添付書類は本人分のみでなく、相続人全員分が必要なのでしょうか。、
税理士の回答

竹中公剛
①もし、ほかの相続人が、相続税を納めない場合には。
②下記のように、連帯して納付義務があります。
ので、要注意です。
国税庁のホームページより。
第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
(相続税又は贈与税の納付義務と相続税法第34条の連帯納付責任の関係)
3 相続税又は贈与税の納付義務について生じた事由の相続税法第34条に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の相続税又は贈与税の納付義務に対する効力は、次によるものとする(平成13.9.28大阪高判参照)。
(1) 相続税又は贈与税の納税義務者がその相続税又は贈与税を履行したときは、その履行後の相続税又は贈与税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
また、連帯納付責任者(相続により連帯納付責任を承継した者を含む。)が連帯納付責任に基づき相続税又は贈与税を履行したときは、その範囲内において相続税又は贈与税の納付義務は消滅する。

竹中公剛
また添付書類は本人分のみでなく、相続人全員分が必要なのでしょうか。、
ここが抜けていました。
相続財産については、すべて必要です。
ご回答ありがとうございます。
「一旦自分の分だけ申告・納付しても期限までに全額の納付がなければ不足分の納付義務は免れない」ということですね。この連帯納付義務を履行した場合、他の納税義務者に対する求償権は発生するのでしょうか

竹中公剛
もちろん、求償権は、発生します。
この点は、安心してください。
ありがとうございます。
安心しました。

竹中公剛
①なかなか連帯債務というのは、大変です。
②法的になくすことを、提案していますが、少し無理なようです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月16日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。