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生命保険、契約者死亡で受取人を変更した場合にかかる税の種類は?

契約者→母
被保険者→娘である私
受取人→母

という終身保険がありました。支払い人は母です。

この度母が死亡したため受取人を母から自分に変えて、600万程の解約返戻金を受け取りました。

この金額にかかってくるのは相続税でしょうか?それとも贈与税?…はたまた所得税?
また、600万円に対してどれほどの課税があるのでしょうか?

全くの無知ですみません。どなたか教えていただければ幸いです。

税理士の回答

契約者であるお母様が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人(相続人)が契約の権利を引き継ぐことになります。
つまり、解約返戻金600万円は相続税の課税対象となります。
ただし、この解約返戻金を含めたお母様の全相続財産額が基礎控除額(3000万円+(法定相続人数×600万円))を超えなければ相続税の申告納税は不要です。

中田先生ご回答ありがとうございます。
母の全相続財産はどうやら4800万円を超えるよつなのでどうやら相続税がかかってきそうです。

そうですか。
是非、相続税分野に強い税理士に申告書作成を依頼し正しい申告をしてください。

本投稿は、2020年05月19日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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