父の死去に伴う遺産分割および相続税について
父が亡くなりました。遺言書はありません。
遺産を確認しました所、金融資産(預貯金)のみ2,700万円程ありました。
母は、既に死亡保険金200万円は受け取っています。
遺産相続の考え方としては、金融資産(預貯金)2,700万円を
母(配偶者)1/2 →1,350万円
私(長男)1/4 →675万円
妹(長女)1/4 →675万円
分割でよろしいのでしょうか? 3人の話合いで一般的な常識的な遺産分割をしましょう、との意見で一致しています。念のため、後々揉めることがないよう、遺産分割協議書を作成し記名押印はする予定です。
相続財産もシンプルなため、我々3人で相続完了をしたいと思っていますが、問題ありませんでしょうか?
また、税務署に何か申告する必要はありますでしょうか?
税理士の回答

財産の分け方は法定相続割合で一つの基準になる考え方ですので、これに全員がご納得されているのであれば問題ありません。また、相続人が3人の場合、財産が4,800万円以下であれば相続税申告をはじめとする手続きは必要ありません。
少し気になるのは他に財産がないかということです。不動産や自動車は登記がや名義変更が必要になりますし、未払の医療費や葬式費用の負担をどうするかについても話合いをされた方が良いと思います。
後は、遺産分割協議書に記載した財産以外の財産、債務が見つかれば、〇〇(一般的には配偶者が多い)が相続するという文言を最後に入れた方がよいでしょう。
1 遺産の分割
記載されている割合(金額)で分割してもよいですし、別の金額で分割しても問題ありません。要は相続人全員の同意があるなら、どのような金額で分割してもよいということです。同意は遺産分割協議書を作成することにより行います。
2 相続税
遺産の額が2700万円であれば、相続税が課税されることはなく、税務署に何らかの申告をするといったことも必要ありません。
早々にありがとうございます。
不動産・自動車については生前時に処分していますので、ありません。
葬儀費用については抜けておりました。それも踏まえ話し合いを行いたいと思います。
お二方とも大変参考になりました。
本投稿は、2020年05月22日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。