土地 本人死亡 相続 税金
祖父が亡くなりました。祖父の子供は全て亡くなっており私は孫になります。
祖父名義の土地を相続するか放棄するか迷っております。
土地は①500万くらいだそうで相続する場合こちらが支払う税金は×0.7くらいでしょうか?
相続してもマイナスになるようなら放棄する予定です。
また祖父が生前、別の土地②2000万を売った際に税金を納めてないようです、、
その後亡くなったのですが、、
このような場合は①を相続すると②の納めてなかった税金をこちらが支払わなければならないことになりますか?
素人で全くわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①相続税は、500万円のみではかかりません。
②3,000万円+孫1人600万円=3,600万円まで、税金は0円です。
③納めていない税金は、いまも督促を受けていますか?また、いくらでしょうか?
④納めていない税金は、相続しますので、孫のあなたが、支払います。
色々なことを考え損得を考えで、判断してください。
宜しくお願い致します。

お祖父様の遺産は土地以外にあるのですか。
遺産総額によって相続税がかかるかどうかは分からないのですが。
ただし、相続税対象の遺産総額が3,600万円以下なら相続税はかかりません。
よって、遺産が500万円の土地だけでしたら無税ですよ。
それから、お祖父様、過去の土地売却代に対する税金が残っているということですが、2,000万円で売れたのあれば、最大でも40万円程度です。
それであれば、土地の相続で損になることはないと思われますね。
竹中様
今回もお返事ありがとうございます。嬉しいです。感謝致します。
義実家で墓の資金もなく揉めておりまして...
他にも土地やら山やらあるのですが総額は3600万にはなりません。
納めてない税金は120万くらいあるそうです(´-`).。oO
土地や山も相続したところで売れるかも分からないし。相続したら売れるまでは固定資産がかかりますもんね。それから売却時にも税金がかかると思いますので悩ましいところです。
明日、税務署にどれくらいの税金未払いがあるのかを聞くのと前回の開業届けも含めて行って参ります。
またご連絡させて下さい。いつもありがとうございます。大変心強いです。
柴田様
お返事ありがとうございます。嬉しいです。
他にも土地などありますが総額3600万にはなりません。
祖父が生前、売買した税金のお金に対してはそのくらいなんですね。大変勉強になります。
明日税務署に祖父の未払い税金を確認しに行く予定ですのでまた詳細わかりましたらこちらにご連絡させていただきますのでお時間等大丈夫であれば
ご意見頂けたら嬉しい限りです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談賜りますので、ご遠慮なく。

竹中公剛
おはようございます。
相続放棄には、期間があります。
大変ですが・・・頑張って、判断してください。
竹中様
いつもお世話になっております。
ただいま税務署から戻ってまいりました。開業届けは無事に何も突っ込まれずにすんなり終わりました。良かったです!ありがとうございました。
祖父の生前の土地売買の税金ですが確定申告もしておらず相続した場合には2割こちらに税金がくるそうです。3000万チョット売買してたようで600万は税金が来るそうです。プラス市民税などもあるようなので
残りを相続したところでマイナスになりそうなので
放棄することにしました。これから家庭裁判所に放棄の手続きに行きたいと思っています。
色々とありがとうございました。
柴田様
お世話になっております。
生前の土地売買の税金が600万来るそうです。
相続してもマイナスになりそうなので放棄しようと思います。色々とご心配頂きありがとうございました。

竹中公剛
はい、大変ですが・・・
また何かありましたら、ご連絡ください。
開業届、良かったです。
お役に立てて。
電話もありますので・・・。m(__)m

ご連絡ありがとうございました。
土地は、短期での譲渡だったようですね。
負担の方が多くては、残念ですが、仕方がないですね。
大変ですが、乗り越えていただきたいですね。
柴田様
お返事ありがとうございます。
土地は長期での譲渡だったのですが税務署が間違ってることありますか?
確定申告を祖父がしてないので相続した場合
準確定申告をしてくださいと言われました。

竹中公剛
回答にはなりませんが・・・少し悩みます。
放棄することで、それのみ=放棄のみ行って、そのほかのことは、何もしない選択もあるように見えます。
めんどくさいです。悩みます。

長期譲渡であれば、譲渡代金2,000万円から、土地の取得代金として最低5%の100万円、特別控除の50万円差し引くことができ、課税所得金額1は、1,850万円となり、所得税だけでは、最大約283万円であったと推認されます。
しかし、滞納額、600万円とは、317万円の開きがあります。
土地の譲渡収入の他に別の所得があった可能性もあります。
確定申告書を拝見しないとはっきりとは、申し上げられげられませんが、税務署からお祖父様の準確定申告が必要との指摘があったのも何か関係がある可能性が感じられます。その辺はいかがですか。
竹中様
お返事ありがとうございます。わかります。もうめんどくさいのでと言う気持ちも私にもあります。。

竹中公剛
また、何かあれば、ご相談ください。
頭が下がります。
電話もあります。
宜しくお願い致します。m(__)m
柴田様
祖父が確定申告をしてないのでアバウトな計算でしたが3000万チョットの売買で所得税15%と住民税5%の20%の税金がかかると書いてある書面ももらい説明も受けました。
確定申告してない場合は確かな金額を出すのは難しいですよね。売買契約前とかあればもう一度税務署に向かうべきですか?
竹中様
いつもお優しい言葉ありがとうございます。
心強いです。何かありましたらまたご連絡致します。よろしくお願いします。

お話の前提が少し違うことが分かりました。
譲渡の申告を既に終えていて、滞納税金があるのではなく、申告が必要ということ、また譲渡益が3,000万円超のため、所得税、住民税を合わせて約20%の税率が適用された場合、税額が凡そ600万円見込まれるということのようです。
やはり、前提がかなり違いますので、これまでのご説明はあたらないですね。
改めてこの対応するための検討になります。
ところで、お祖父様の土地譲渡代金の行方はどのようになったのでしょうか。このことにかなりウエイトをおいた検討が必要ですね。
もし、大きな負債があったというのであれば課税問題も違いますので。

竹中公剛
柴田先生、検討課題もありがとうございます。
一緒に考えたいですね。
柴田様 竹中様
たびたびありがとうございます。
譲渡の申告もしてないと思われます。
土地の売れた3000万(相手から現金で頂いたようです)
祖父が住んでいた家(名義は孫になっていましたが)の借金に充てましたので残金はありません。
家の借金を返済した名義の孫は贈答申告をしているようです。
複雑すぎて申し訳ありません。

竹中公剛
本当に、複雑です。
胸中をおさっし致します。
何とか乗り越えられますことを願っています。
竹中様
お礼を申し上げても足りないほどです。いつもお話しを真剣に聞いて下さり本当にありがとうございます。

竹中公剛
いえ、何かあれば、お役に立ちたいと思います。
よろしくお願いします。

お祖父様の土地の売却代金でお孫さんの住宅購入時の借金の弁済に充てたということです。
これは、お祖父様の相続問題、準確定申告の件と質問者様お一人だけが悩む問題ではないと思います
そのお孫さんは質問者様の従兄さんにあたるのではないでしょうか。お祖父様の相続人とはならないのでしょうか。
また、その従兄さんこそお祖父様の準確定申告における相続人代表として適格かと思うのですが。
さらに、その土地の譲渡益も保証債務を履行するため、売却したものであった場合、土地譲渡による利益がなかったとみなされる公算も高いように思えます。
是非、竹中先生のご指南を仰げればと思います。
参考に国税庁HPタックスアンサー№3220のアドレスを添えます。
「保証債務を履行するために土地建物などを打ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
柴田様
いつもありがとうございます。
ややこしくて省略しましたが
祖父の孫が私の夫になります。
夫の弟が家の名義人でした。
こちらも昔にごちゃごちゃあり祖父と父(祖父よりずっと前に他界)名義の家を5年ほど前に弟に名義変更したと思われます。弟は名義だけで住んではおらずローンは残ったままでした。なぜ名義を弟にしたのかは私もわかりません。何か住めなくなる理由があったからだと思います。弟名義の家に祖父と母(夫の母)で住んでおりました。
その後、祖父の他の土地を3000万で売り
それをそのまま残っている家のローンに充てて完済し
確定申告もしてないままです。
私が思うに弟の考えを予測すると祖父は93でありましたので
税金の支払い能力がないと思われると思っていたのか、、そのうち年も年なので亡くなるのでほっておけば良いという考えではなかったのでしょうか?
長くなりましたがとにかく全てがめちゃくちゃすぎて財産破棄した方がいいと思っております。身内も誰も動かず私が税務署やら竹中先生、柴田先生にお話しを聞いてもらってる状態です。お2人がいなければ私は何も分からない状況でした。お2人には心から感謝申し上げます。

竹中公剛
少しわかってきました。
何かの時には、力になりたいと存じます。
柴田先生のも、力になってもらってください。
竹中先生
私も今まで全くわからない状況でした。
めちゃくちゃすぎて訳わからないですよね。
ありがとうございます!

ご主人が直径のお孫さんでしたか。失礼しました。
他人のために連帯保証人になっていたことでご自分の土地などを売却して債務の返済に充てたのであれば、土地の譲渡益がなかった取り扱いがあります。この辺に該当すればと思った次第です。
税務署との接触では、この辺はまだ出ていないでしょうか。

竹中公剛
少しわかりました。
最後の文章で、
相続放棄をするのは、相談者様ではなく、
生きていれば、夫の母です。
生きていなければ、夫です。
その方々が、動かなければ、
結果、相談者様にも、債務が来ることもあります。
お母様が生きていれば、そのままにしていても、
時間を稼げます。
宜しくお願い致します。
柴田さま
ありがとうございます。税務署ではまだそのような話にはなりませんでした。そう言うこともあるのですね。勉強になります。

竹中公剛
良かったですね、柴田先生のアドバイすは・・・。
竹中さま
ありがとうございます。夫の母にも債務が来るんですね。まだ提出はしてないですが私どもは家庭裁判所より放棄の書類は一応持ってきました。

竹中公剛
お母さんが放棄すると、
夫に来ます。弟にも来ます。
弟も放棄しないと、・・・
本当に面倒です。
竹中さま
はい、一応弟たちの分ももらってきました。今週祖父の49日なのでその時にでも渡したいも思ってます。

竹中公剛
頑張ってください。
心労は尽きないと思いますが・・・
ありがとうございます。いつも味方でいてもらい感謝してます。

竹中公剛
おはようございます。
同じ言葉ですが・・・
のり越えてください。
宜しくお願い致します。m(__)m
本投稿は、2020年05月24日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。