税理士ドットコム - [相続税]Living Trust in California - 相談者の方が日本に住所がある等、相続税の納税義...
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Living Trust in California

米国にリビング トラストの預金口座を所有しています。この度主人が逝去いたしました。死亡届の手続きについて教えて下さい。

税理士の回答

相談者の方が日本に住所がある等、相続税の納税義務者に該当することを前提として回答しますが、死亡日時点の財産評価額に応じて、相続税の申告が必要です。(死亡日の翌日から10カ月以内です)
日本国内、国外すべての財産が対象です。
リビングトラストは受益者の指定があると思いますが、それ以外の日本の財産などについては、遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の帰属を決める必要があります。
不動産の名義変更や預金の解約はその後に行います。

米国での手続きについてはトラストの受託者(弁護士や銀行でしょうか?)に依頼するものかと存じます。

本投稿は、2020年05月26日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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