相続放棄の債務控除について
相続放棄の場合の借入金債務控除を教えてください。
相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができるそうですが、その生命保険に借入金の質権設定がされている場合、生命保険金から借入金を支払えば債務控除しても良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そもそも、相続人ではなくなります。
債務も、ない状態になります。
宜しくお願い致します。
生命保険金は受取人固有の財産なので相続放棄をした場合でも受取人は保険金を受け取ることができます。一方、質権設定がされているということで債務の存在がありますが、相続放棄をされた場合、プラスの財産を放棄するとともにマイナスの財産である債務も放棄しますので債務控除はありません。したがって、相続税の申告には生命保険金の財産だけが計上されます。
回答ありがとうございます。
銀行からは借入は返済しないといけないと言われているのですが、債務控除ではなく、そもそも保険金から借入金返済をして受け取れた額を取得財産として申告すれば良いのでしょうか?

竹中公剛
境内生先生の文章をよく読んでください。
申告は、生命保険金全額と書いていいます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月31日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。