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兄弟の死亡保険金の受け取りについて

約3年前に兄が不慮の事故で亡くなり、その保険金の受け取りが妹の私になっていました。
(両親は健在、兄は独身で子供なし)
私の子供たちにと残してくれたお金だと聞いています。
2種類の保険に加入していたようで、ひとつは450万、もう一つは900万円程で後者は+年金形式で月々8万円×22年の振り込みがあります。
一度税務署で相談した時に、それくらいなら税金はかからないから特にすることはないと言われたのですが…今更ながら不安になってきました。
両親が健在の場合、私は法定相続人にはならないのですよね?

①本当に相続税などはかからないのでしょうか?

②現在主婦で収入はありませんが、今後働くことを考えています。その場合、年金形式で受け取っている保険金になんらかの税金がかかってきますか?

大変初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

①について
死亡保険金には非課税枠が設けられております。
非課税枠:500万円×法定相続人の数
なお、非課税枠を超えた場合でも、財産の合計額が基礎控除内であれば、相続税は発生しません。
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

②について
年金形式で保険金を受け取った場合、ご質問者様の確定申告時に雑所得として申告する必要があります(保険料負担者がお兄さんであることが前提)。

まずはお兄様が相続税がかかるほどの資産をお持ちだったのか?という検証です。相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数であり、この金額を超える資産を持っていた場合は相続税の申告は必要です。法定相続人は父母の2名ですので4200万円を超えるか否かです。仮に保険金の額が1350万円としてほかに2850万円以上の財産があれば相続税がかかります。(ご自身は相続人ではないので生命保険金の非課税の規定の適用はありません。)なければ何の気にする必要もございません。
継続して受け取られる年金については雑所得の申告(年金収入-必要経費)は必要ですが、相続で承継した保険の為、特殊な計算を行います。その計算方法は資料をもって税務署又は保険会社にてご相談ください。

早速の回答ありがとうございました。
どちらもわかりやすく簡潔に教えていただき、感謝しております。
役所の方では若干めんどくさそうに対応されたので…安心しました。
より詳しく数字を出して教えてくださった境内先生をベストアンサーにさせていただきました。

本投稿は、2020年06月01日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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