火災保険金と相続について
叔母が自宅の火災で亡くなり、火災保険金を受け取る予定です。
保険料は叔母が払っていました。家は叔母名義で叔母だけが住んでいました。
建物は直さず売却し保険金を受け取る場合について質問です。
➀火災保険金は相続税・控除の対象になりますか?
➁他にも相続人がいますが遺産分割協議書に分割の旨を記載すれば代表で受け取り後に分配しても贈与にあたらずに済みますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
①建物の火災焼失による火災保険金のほか建物の火災により死亡した場合の生命保険金を受け取る場合があります。
生命保険金の部分はみなし相続財産、火災保険金の部分は本来の相続財産として相続財産に加えることになります。
②代表で受け取ることは手続き上のことですので、一括で口座に振り込まれた後に分配しても、遺産分割協議書で分割を明記していれば贈与になることはありません。
とても分かりやすいご回答をいただき有難うございました。すみやかに手続きを進めたいと思います。
本投稿は、2020年06月03日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。