本人資産と名義資産が混在した国債があるとき、相続税申告書の書き方
ワイフは国民年金を受け取っています。
ワイフ名義の国債があり、国債の額面金額はワイフの国民年金累計総額より大きくなっています。
私が死亡した時に相続税の対象となる名義資産は、この国債の評価額(金融機関に作成してもらう残高証明書の金額 プラス 既経過利息金額)から、ワイフの国民年金累計総額を引いた金額だと思っています。
毎年の源泉徴収票を保存していますので、ワイフの国民年金の累計総額を示すことができます。
国民年金から介護保険料が天引きされていますので、累計総額は介護保険料を天引き後の累計で考えています。
相続税にかかる財産の明細書に、この国債の内容と価額はどのように記載すれば良いのでしょうか?
ワイフの源泉徴収票を添付して国民年金累計総額を示し、この国債の残高プラス既経過利子に含まれる名義資産額を説明する資料を作成する。
相続税にかかる財産の明細書には、この国債の価額として、引き算をして求めた名義資産額を記入する。
このような記入方法で良いのでしょうか?
それとも、もっと適切な記入方法がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奥様名義の国債がそもそも名義貸しなのかどうかがポイントになります。奥様が国民年金を頂いておられる通帳から出金してその国債を購入されているのであれば問題はございません。過去の通帳の流れをチェックしますのでその事実関係がはっきりすればその国債は奥様固有の財産です。しかし、国民年金累計額以上に国債額面があるということは既に名義は奥様であっても、ご主人の名義貸しである可能性は高いと判断します。事実はひとつですので「奥様に国債を購入されましたか?どの資金ですか?」という回答がなければそれはご主人の名義貸しです。計算上の結果が合うか否かではなく、事実関係がどうなっているかというところから判断いたします。もし、お二人の資金を合わせて奥様の国債を購入したという説明であれば奥様に対する贈与をしたのか貸付をしたのかを説明しなければなりません
ご回答ありがとうございます。
ワイフの通帳を調べて、お金の流れを詳しく確認しました。
ワイフ名義の国債は複数ありますが、ワイフの資産だけで購入したと説明できる国債は1つもなく、1つだけが二人の資産で購入したと説明できる国債で、残り全ては私の資産で購入した国債です。
私の資産で購入した国債は名義資産として相続税の対象と理解しています。
ワイフとの間に何も契約をしていませんので、二人の資産で購入したと説明できる国債には私が貸付した資産が使われていると説明することのなると思います。
実際には、ワイフ名義の定額貯金が満期となり、この国債購入に使用しました。
定額貯金の満期額が国債購入金額より多いのですが、この国債購入時点での国民年金累積額では不足する金額だけを定期貯金の満期額より補填したと解釈できるのではないかと思っています。
逆に、ワイフの国民年金は国債購入には一切使われず、銀行口座にのこったままで、生活費として支出されて現在の残高になっていると解釈することもできると思っています。
二人の資産で国債を1つ購入したという説明が認められるでしょうか?
認められるとすれば、相続税申告書の財産の明細書には、どのような記入をしかたをすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
上記の内容では奥様の定額貯金で国債を購入され定期貯金で満額購入できているので奥様の名義でよいかと考えます。この定額貯金がご主人の名義貸しであれば国債はご主人のものです。
ありがとうございます。
定額貯金も名義資産です。
ワイフの国民年金は生活費としてのみ使われている、ワイフ名義の国債は全て私の資産、と見なして相続税申告をすることが必要と理解しました。
ワイフ名義で定額貯金をしたり国債を購入する必要は特にありませんでしたので、相続税申告という点からは、まったく無意味かつデメリットだけの行為だったと思っています。
本投稿は、2020年06月04日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。