二次相続を踏まえた相続の検討方法について
二次相続について質問です。一次相続で配偶者が相続した財産そのまま全額を二次相続で子が相続する事例の情報を見かけました。実際は二次相続までの間の配偶者の生活費などがあるので、そのまま全額の相続とは限らないと思います。二次相続を踏まえた相続を検討する際は、配偶者の年齢(あと何年健在か)と今後の生活費、子への贈与計画なども考慮して考えるのでしょうか。
税理士の回答
そのとおりです。
いつになるか不明ですが、2次相続の時点でいくらの財産があるかによって相続税が決まります。
なお、前3年以内の贈与加算は考慮しましょう。
ご回答ありがとうございます。贈与加算にも注意します。いつまで健在か、健康でいられる年齢、医療費の程度など予測がとても難しいです。
本投稿は、2020年06月06日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。