土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の第2表
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の第2表に記載すべきことがない場合は第1表だけで構いませんか?
それとも白紙の第2表を添付すべきでしょうか?
税理士の回答

第1表(自用地価額のみ)のみで構いません。
白紙の第2表を提出していないことが理由で、税務署から指摘されることはありません。
本投稿は、2020年06月07日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。