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死亡保険金の相続税について

保険金非課税枠3500万円、基礎控除7200万で、死亡保険金が妻3830万、子4850万、元妻1020万はいるのですが、相続税はかかりますでしょうか?計算の仕方は保険金-基礎控除-非課税枠でいいのでしょうか?

税理士の回答

相続税の対象は全財産で計算しますが、生命保険金のみと仮定して説明します。

保険金の非課税は、相続人に限られます。

妻と子の合計(3830+4850)8680万円から3500万円を控除して5180万円。
これに、元妻1020万円を加算すると、6200万円。
この金額は、基礎控除7200万円以下のため相続税はかかりません。
このケースでは、申告も不要です。

本投稿は、2020年06月23日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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