[相続税]口座名義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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口座名義について

私は専業主婦です。
主人の収入でやりくりして残った生活費、そして、年2回のボーナスから貯金したいと考えています。
そこで、通帳に入金するにあたり、専業主婦である私名義の通帳で貯金していこうと考えているのですが、主人が亡くなった後に不都合が生じますか?
主人名義の通帳ばかりだと、主人の口座が凍結されてしまい、引き出せなくなるのではないかという不安があります。
それでも、専業主婦が貯金する際には、主人名義の口座で貯金しておく方が後々ごちゃごちゃしないのでしょうか?
ネットで調べていると、相続税が発生してしまうと書かれてあり、どうすれば良いのか分からなくなってしまっています。
回答頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人の口座から奥様の口座に預金してしまうとご主人からの贈与とみなされる可能性があります。(贈与でなくてもいわゆる名義預金としてご主人の相続時には相続財産とすべきです。)
ご主人の相続時にご主人の預金口座がすぐに凍結されることはありません。
葬儀費用などを出金できる制度もありますので心配せずに、ご主人の口座から奥様の口座へ預金することのないようにすべきです。

回答ありがとうございます。
主人が亡くなり、相続する際に、私名義で貯めた通帳を全て明かせば問題ないというわけではないんでしょうか?
やはり、私名義で貯金するのは後々厄介なんですね。

ご主人名義でも、名義預金である奥様名義の預金でもご主人の所有ですから、ご主人の相続時には相続財産となります。
ただし、隠ぺいの意思があったとか贈与と疑われることのないよう、奥様名義にしないほうがよいと思います。

相続や相続税について、無知なので恥ずかしいのですが、普通の一般家庭でも、相続税がかかってしまうのですか?
旦那が亡くなったら、税務署の方が来られて、通帳を見せるのですか?

被相続人の全相続財産額が基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人数))以下であれば相続税の申告納税は不要です。
税務調査があれば預金の内容を確認します。

本投稿は、2020年07月01日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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