名義預金?贈与?
夫が稼いだお金を、子ども名義の口座に入金し運用しました(運用は赤ちゃんの頃から開始)。
運用の結果200万だったお金が500万円に増えたとします。
この500万円は子どもの塾代や学費に消え、100万円ほど手元に残っている状態です。
夫が死去し相続税申告する際、500万円のうち幾らかは名義預金として夫の相続財産に計上する必要がありますか?それともこれらのお金は贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今なくなれば・・・100万円が名義預金です。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
100万円が名義預金ということは、既に使った400万については税務署何か指摘(使途の明示を求める、学費と証明できなければ贈与とみなされる等)される可能性はないのでしょうか?

竹中公剛
ありません。生活資金などで、使った金額は、贈与ではないです。
安心してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月06日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。