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相続税

例えとして、父から長男A、次男Bが相続することになり、普通なら5対5で均等に分配すると思うのですが、話し合いでAが7、Bが3、そのかわりAがBの分の相続税を納税するっいうのは可能なのでしょうか?それとも必ず相続された方が相続税を納めなければいけないのでしょうか?そういった遺言書がなければならないとかあるんですかね…

税理士の回答

話し合いで Aが7、Bが3 とすることは可能ですが、
AがBの相続税を負担すると、AからBへの相続税相当額の贈与となり、Bは贈与税の納税義務が生じます。

早速のご返答ありがとうございます。例えとして短くしましたが、実際は祖父の相続を父(長男)、次男、三男で分配するのですが、割合は6対2対2です。兄弟分の相続税も父が納めると言うので、?と思い質問させて頂きました。遺言書にも記載してあるとも父が言いますので…。それでは遺言書に記載があったとしても贈与にはなると言うことでしょうか?

兄弟分の相続税は、兄弟それぞれが負担すべき税金です。
遺言通りに長男が兄弟分の相続税を負担しても、兄弟に対して求償権が生じます。
この求償権を放棄しても、やはり贈与税の対象です。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることも可能ですから、
相続税の負担分を考慮しつつ、遺言の割合に沿うようにたとえば
5.8対2.1対2.1のように遺産分割協議をしてもよいかもしれません。
この場合は、長男から兄弟への相続税相当額の贈与にはなりません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm

わかりました、ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2020年07月08日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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