生前贈与、相続放棄と詐害取消について
生前贈与と相続放棄について
・被相続人は自身が100%株を保有する非上場企業から借入(死亡時の債務残高10億円程度)があります。
・相続人は被相続人が死亡する3年以上前に金銭の贈与(10億円程度)を受けている(贈与税は支払済)
(質問)
1 相続人全ての資産、負債について相続放棄した場合、詐害取消権を有するのは誰でしょうか?
2 仮に生前贈与が取消になった場合、当該資産を贈与から取消まで運用した運用益はどのような取り扱いになりますでしょうか?
税理士の回答
訴外取消権の可能性については7月7日にもお答えしましたが、内容は税金のことではなく、法律の範疇になりますので弁護士ドットコムの方への質問になります。
本投稿は、2020年07月09日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。