アパート贈与
昨年、母親所有のアパート(20部屋)の贈与を受けましたが、母親が今年に亡くなりました。相続に加算するときのアパートの評価は、貸家評価でよろしいのでしょうか。贈与時から賃借人は、何人か変わっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物は、貸家評価で大丈夫です。
なお、敷地は、貸家建付地になります。

出澤信男
相続税の計算に加算するときのアパートの評価は、貸家の評価になります。具体的には、以下の様な計算になります。
貸屋の相続税評価額=貸屋の固定資産税評価額x(1-借家権割合x賃貸割合)
相続開始前3年以内に被相続人から相続人が受けた贈与財産は相続税の課税価額を算定するに際し、加算しなければなりません。今回の事例では昨年に贈与を受け、今年に亡くなられたということですので昨年に贈与税の申告をされてませんか?されておられれば贈与税の申告書に記載したその金額が加算すべき金額になります。賃借人が代わっていても相続時の価額ではなく、贈与時の価額になりますので賃借割合には影響は出ません。
ご回答ありがとうございました。
申告した内容で加算すればいいということですね。
相続時の状態で加算しなければ、いけないと思っていました。
誠にありがとうございました。
はい、もう一点確認も含めてですが、相続時精算課税制度による贈与で行っておられた場合も贈与税の申告時の数値をそのまま適用しますが、相続税の申告書に記載する場所は異なりますのでご注意ください
ご回答有難うございました。
昨年の贈与分は、申告しています。
本投稿は、2020年07月18日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。