調停調書に書いてもらえますか?
もし、私が代償金で相続したとします。
取得した土地の持分を売って、金銭を取得する相続人は、不動産会社に売ろうが、相続人に売ろうが譲渡所得税は同じです。
特定の土地を相続人全員が、相続分に応じ共有の形で相続し、その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡するように定めればいいようです。
共有登記したあと、譲渡の登記を、調停で定めれば可能だとも聞きました。
その場合、2回登記が必要のようです。
裁判所にこのように書いてもらうには、理由が必要でしょうか?
ただ、裁判所がこのような調書を書くのを嫌がりますか?
税理士の回答
遺産の分割の方法として,現物分割・個別分割・換価分割・代償分割などの方法があります。
どのような方法をとるかは、協議・調停・審判で決まればよいので、その結果に基づいて分割されます。
したがって、調停で決まるのであれば、調停調書に手続き方法が具体的に書かれるはずです。
裁判所が当事者を無視して自分の都合の良いように持っていくことはありません。
本投稿は、2020年08月04日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。