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代償金を取得費にできますか?

相続税はありません。

代償金で土地を相続する予定です。
相続したあとに、売りたいことがあった場合の取得費について
質問です。
特定の土地を相続人全員が、相続分に応じ共有の形で相続し、その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡するように定めればいい

以前の質問で、代償金を取得費にできると、見たのですが、
税理士に電話したらできないと言われました。

どちらでしょうか?

税理士の回答

特定の土地を相続人全員が、相続分に応じ共有の形で相続し、その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡するように定めればいい

→ これは代償分割とは言いません。
代償分割とは、土地を全部取得する代わりに、他の相続人に○○円を支払うというような分割です。

相談文の場合は、共有の持分の相続による取得と、他の相続人から共有持分を買い取っています。買い取った部分は、その時に取得したことになりますから、譲渡時期によっては短期譲渡所得となります。
相続による取得部分は、被相続人からの取得時期を引き継ぎます。

所得から、譲渡の年の1月1日までの所有期間が5年以下の譲渡が短期譲渡所得となり、原則として所得税30%(復興税が所得税×2.1%)、市県民税9%と非常に高いのでご注意ください。

代償分割は、代償金は取得費にできませんが、相談文は買取ですから取得費です。

回答ありがとうございます。
現在、遺産相続調停です。
では、調停内で代償分割ではなく、買取していと主張を変え、

特定の土地を相続人全員が、相続分に応じ共有の形で相続し、その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡するように定めればいい

のでしょうか?

私は、弁護士ではないので、遺産分割については定めることは、調停ですから当然ですが、その後の処分方法をそこで定めることが良いのか、定めても良いものか判断できません。

「その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡する」の部分は、定めていいものか判断できません。
そもそも、遺産分割をされてしまえば、その後の処分か保有かは、取得した人の自由なはずですから。

お力になれなくて申し訳ありません。

回答ありがとうございます。

その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

50年前に亡くなった被相続人。

相続税も払っていません。

取得費にはできないでしょうか?

相続税の取得費加算は、支払った相続税のうち譲渡した資産に対応する部分を取得費にする制度で、その期限が申告期限から3年です。
そもそも、相続税を支払っていないのならば、期間に関係なく取得費加算する相続税はないのですから、適用はありません。

今までの質問と、全く異なる質問です。

事務所のページを読み間違えました。

原則として所得税30%(復興税が所得税×2.1%)、市県民税9%と非常に高いのでご注意ください。

これは、買い取った部分だけですよね。
すでに、調停前に相続分譲渡してもらっている持ち分と、自分の持ち分は、相続として引き継がれるのでしょうか?

相続として分割してもらった部分は、被相続人の取得時期、取得費を引き継ぐ、元からあった部分の持分は、相続とは関係無くその取得からです。(贈与による取得は、取得費、取得時期を引き継ぎます。)
他の相続人から買い取った部分は、その買い取った日が取得日、支払った買取代金は取得費です。

被相続人の取得時期を引き継ぐ場合、長期譲渡所得になる場合が多いと思われますが、被相続人が死亡直前に買ったものなど、短期の場合も当然あります。

短期譲渡所得の部分が、所得税30%等になります。

自分の、相続として分割してもらった相続した時点で続した時点で、
私に、譲渡所得は課せられない。
調停前の相続分譲渡の部分も取得費。
他の相続人から買い取った部分は、その買い取った日が取得日

で、あっていますでしょうか?

文章が変でした。
私は、売却するまで譲渡所得税は課せられないですか

「相続分譲渡」つて、どうゆう意味で使っていますか?
遺産分割前の相続分(配偶者1/2とか子1/2とかの相続分)は、他の者に相続分自体を譲渡することが法律上、可能ですが、相談内容から、それをいっていると思えません。
どうゆう意味でしょうか?

当然、譲渡所得は譲渡がなければ課税されません。

他の相続人から買い取った部部は、その買い取った日が取得日です。

登記は現在、被相続人1人の名義。

弁護士にお願いして、調停前にお金を払い、
私に、相続分譲渡してもらい、

調停から何人か外しています

本来の意味の「相続分の譲渡」でしたか。
最初の相談の関連質問というより、別個の質問ですね。


一応参考まで
相続分の譲渡と登記

相続登記が未了のうちに、相続人に相続分の譲渡がなされた場合、相続分の譲渡の結果を前提として、被相続人から譲受人に対する相続登記が認められると考えられています。

相続分の譲渡は、相続による財産を取得する権利の譲渡であり、相続財産のすべてが土地又は建物だけであれば、本来取得すべき部分(割合)の譲渡と解せなくはないが、相続分の譲渡をした者に対してどの様に譲渡所得を課税すべきかはケースバイケースです。
少なくとも、このような公開の場で、無料で回答する内容を超えていると思われます。


本投稿は、2020年08月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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