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非居住者となった場合の、日本で持っている株式の配当金、税金や相続

海外生活が30年になり居住先では永住権を保持、また在留届を出しております。日本での住民票は銀行や投資会社の口座を保持するために残したままです。ただ、家庭も職場も居住先で、この先も居住先での生活をしていく予定なので、この際転出届を出そうか迷っております。そこで以下の質問があります。

①転出届を出して非居住者となった場合、日本で持っている証券会社の一般口座の株の配当金はこれまで通り、受け取れることができるのでしょうか。(配当金は源泉徴収されています)。

②日本に住んでいる親の持っている日本の株をいずれ相続した場合、非居住者でもそれを受け取ることは法律上、可能でしょうか。

③非居住者でも日本で持っている株の売買は可能なのでしょうか。

自分でも色々調べているのですが、なかなか明確な情報が入らず困っております。アドバイスをどうか宜しくお願い致します。 ありがとうございます。

税理士の回答

税金の事ではないので、証券会社に問い合わせいただきたいのですが、わかる範囲内でお答えします。

①常任代理人を選任する必要があります。

②証券口座がないと受け取れませんので、常任代理人の選任をした口座を開設する必要があるかと存じます。

以前取り扱った事例では、株の継続保有の希望がありませんでしたので、被相続人の証券会社と同じ証券会社に税理士が代理人として口座を開設し、その口座で株式を受け入れ、すぐに売却をして相続人の口座に送金をしました。

③継続的に株を保有して売買したいのであれば、常任代理人の選任をした口座を開設する必要があるかと存じます。

常任代理人の選任は法律上の義務ではありませんが、各企業が株式の保有者に対して求めているので、実務上必要になります。

  参考になりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年08月11日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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