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未分割の相続税の延滞金について。

先々、母が亡くなった後の相続税の延滞金についての質問です。
父の相続時にかなりのトラブルになりトラブルの主の弟の希望通りの遺産分割を行い申告、納税を済ませました。
しかし未だに希望通り1番多く相続した弟が恨みを持っています。
先々、母が亡くなった後の相続は、もうトラブルに巻き込まれる事をさけるために分割協議書に判子押さず私が亡くなり弟が亡くなった後の子供世代に任せようと思います。
私の相続税は、未分割の相続税見込みを税務署に支払うつもりです。
3名の相続人がいます。
① 1人でも相続税見込みを支払わない場合は、延滞金は、つきますか?
協同責任ですか?
②税務署へ1人だけ支払う事は、可能ですか?

※母は遺言書は拒否しています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

私の相続税は、未分割の相続税見込みを税務署に支払うつもりです。
3名の相続人がいます。
① 1人でも相続税見込みを支払わない場合は、延滞金は、つきますか?
協同責任ですか?
②税務署へ1人だけ支払う事は、可能ですか?


一人だけ支払うことは可能です。
でも、ほかの人が支払わないばあには、納付の請求は、皆さんに来ます。
宜しくお願い致します。
相続税法第34条第1項
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」
相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であって、各相続人の固有の納税義務が確定すれば、他の共同相続人に徴収手続を行うことができ、滞納者に徴収手続を尽くした後でなければ、共同相続人に徴収手続を行えないというものではないとされた事例

竹中先生ありがとうございました。
詳しく説明して頂き感謝します。
ところで税務署への申告は、例えば3人それぞれが個々の税理士さんを依頼してそれぞれ申告は、可能ですか?
3人の同意の元1人の税理士さんに依頼するしかないのでしょうか?
この場合意見がまとまらないと申告もできないのでしょうか?
お答え頂けると幸いです。

ところで税務署への申告は、例えば3人それぞれが個々の税理士さんを依頼してそれぞれ申告は、可能ですか?

申告は、別々でよいです。
3人一緒でなくて良いです。
宜しくお願い致します。

竹中先生
本当にありがとうございます。
先々の悩みのタネが1つ解決しました。

本投稿は、2020年08月15日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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