相続税と贈与税の違いについて
父の死去に伴い、マンションの名義変更が必要です。
この場合、相続税として、父名義から私の名義に変更する方法と、いったん母が相続し、1年以上後に、生前贈与として母名義から私名義に変更する方法があると思います。マンションの価値を1,110万円とした場合、贈与税は約210万円となりますが、相続税として10ケ月以内に納税する場合は、他の父の財産(土地、現預金)とあわせて計算することで、210万円より安く出来ると考えます。考え方として間違っていないでしょうか。
他の財産とは、土地8000万円、現預金2000万円で、母と子供3人で相続しますが、母が土地を、現預金は子供3人で、マンションを私(長男)が相続予定です。マンションを私が相続するにあたり、相続税のタイミングで納税する場合と、生前贈与として譲り受ける場合の違いを確認したいという趣旨です。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談内容の趣旨に対して的確なご回答かどうかわかりかねますが、ご回答させて頂きます。
結論から申し上げますと、お父様からご相談者様が直接相続した方が、マンションの取得に対する税金や付随費用は低くなります。
ご相談者様がマンションを取得するパターンとして、
①配偶者様がお父様からマンションを一旦相続し、配偶者様からの贈与により取得する
②ご相談者様がお父様からマンションを直接相続する
①については、ご記載頂きました通り210万円の贈与税が課されます。
②については、仮にご相談者様がマンションのみを相続したと仮定すると、そのマンション取得に係る相続税は約66万円程度となります。
もちろん、現預金など他の財産を相続した場合には、その分、相続税は増加しますが、あくまでマンション取得に係る相続税は約66万円である為、贈与により取得するよりは有利な方法となります。
※法定相続人を4人として計算しております。
また、不動産取得税・登録免許税についても、贈与であればあわせて5%の税率がかかりますが、相続であれば不動産取得税が非課税となり、登録免許税も0.4%となる為、不動産の移転に伴うコストが大幅に軽減されるため、相続により取得する方が有利であると考えられます。
清水様
ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。
大変たすかります。
本投稿は、2016年11月27日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。