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両親の住んでる土地の相続税について

お尋ねします。
高齢の両親が住んでる家(50年以上経っております。)、土地があり、父親は、すでに遺言を作成してあり、父親が亡くなった時点で、長男の私に家、土地を相続をする事が書かれています。母親は、別の店舗を相続する事になっています。母親も高齢なので、今後、施設に入ることも考えられますが、それまでは、私が相続する場所に居住予定です。その場合、相続税の軽減のための空き家特例制度などを考えていたのですが、それの対象にはならないのではとおもいますが、いかがでしょうか?また、相続税の軽減のための方法は、他になにかありますでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

相続税の軽減のための空き家特例制度 はありません。
所得税の特例と混同されていると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

相続税の軽減としては、小規模宅地の特例がありますが、適用できるかどうか質問の内容だけでは回答できませんので、そもそも課税されうる状況などかも含め、具体的な資料と共に直接相談された方がよいかと存じます。

別の店舗とは父や相談者の方の事業で使用しているのか、それとも他人に貸しているのか。長男の自宅はどこで、所有なのか賃貸なのかなどが小規模宅地の特例に関わってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

まずは相続税の基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数を超える財産をお持ちかどうかで相続税がかかる、かからないかということを判別します。今回の事例では両親とご本人のみ(兄弟無)の家族ということであれば財産額が4200万円を超えなければ相続税のことを考える必要はありません。次に4200万円以上の財産がある場合であっても、上述のように土地の利用形態やご自宅の所有状況によっては小規模宅地の減額の規定の適用を受ければ基礎控除4200万円以下になり、相続税がかからない場合があります。その場合であったも申告は必要になりますのでご注意ください

早々にお答えいただき、ありがとうこざいました。回答を参考にさせて頂き、調べてみたいと思います。

本投稿は、2020年08月19日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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