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相続税の申告(①広大地評価②小規模宅地の特例と併用した場合の計算式)について

相続税申告において質問させて頂きます。実家(地方)に1050㎡の宅地(固定資産税評価額1600万、相続税評価→倍率方式×1.1倍)があります。①この宅地は「広大地」として認められるでしょうか?認められるかどうかは直接管轄の税務署に聞けば教えてくれるでしょうか?他に方法がありますか?②広大地評価と小規模宅地の特例がつかえた場合の計算手順を教えて下さい(例.広大地評価減をしてから330㎡のみ小規模宅地の減額をする等)。

税理士の回答

① 「広大地」の評価になるかどうかは、評価対象地がその地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく広大で、都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地(開発道路等)が必要となる土地をいいます。この判定は納税者自身が行うもので、税務署に聞いても判断はしてくれないと思います。税理士や不動産鑑定士に相談するのが宜しいと思います。
② 広大地に該当する場合には、まず広大地としての土地の評価を評価明細書で行い、その後、相続税申告書第11表付表において小規模宅地の減額の計算を行います。

以上、宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年11月28日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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