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小規模宅地等の特例について

お尋ねします。
現在、高齢の父親と、母親、が住んでいる場所を父親が亡くなった時点で、私が相続するように遺言書でなっています。
その時、相続の折り、小規模宅地等の特例が使えないかお伺いします。
土地の大きさは、50坪弱で、同居はしていません。私は、15年前より住んでいる場所は、父親が以前、店をやっていた所で、今は、一部テナントとして、貸しています。そこの名義は、私の弟が取締役になっている株式会社です。遺言書では、その会社の株は、母親、私、弟と分けるとなっています。
小規模宅地等の特例の条件に当てはまらないでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

  ご自身が同居していないことで要件を欠いていますので、小規模宅地の特例を適用することは難しいと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様が同居されていない場合、
居住用の宅地は、配偶者がいないことが要件となります。
お父様が亡くなられた際、お母様がご健在であれば、適用対象外となります。

また、配偶者がいない場合にも、
一定の親族・法人の所有する住宅に居住していないことが要件となります。

弟様の会社が所有する家屋に住まわれている現状では、当てはまらないと思われます。

早々にお答え頂き、ありがとうこざいます。
小規模宅地などの特例の同居とは、どのようなものでしょうか?同居の期間とかもからのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

同居か否かは、亡くなられた時点で、お父様と同じ家屋に住まわれているかどうかで判断します。

また、相続税の申告期限(亡くなられたあと10か月)まで、その家屋に住み続けている必要があります。

いろいろ、大変わかりやすく説明して頂き、ありがとうこざいました。

本投稿は、2020年08月25日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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