名義預金とみなされるもの
夫名義の口座から1000万円妻の口座に移したと仮定します(1000万は名義預金となる)。
この1000万の中から生活費を出したり、余ったお金はそのまま預金していました。
妻は家庭の財布一切を任されていました。
妻Aは節約生活を送り、現在口座には600万円残っています。
妻Bは贅沢生活を送り、現在口座には100万円しか残っていません。
つまり、普通に生活すれば生活費は400万円で済んだということになります。
夫が死去し相続が発生した場合、税務署は生活費を除いた600万円に対し名義預金と認定し、相続税の支払いを命じるのでしょうか?
それとも100万しか残っていないのであれば、100万円に対し名義預金と認定し相続税の支払いを命じるのでしょうか?
税理士の回答

相続税は申告納税が原則です。税務署が納税を命じることは原則としてありません。
相続税は、遺産にかかる基礎控除額を超える相続財産がある場合にかかる税金です。遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+600万×法定相続人数です。したがって、名義預金だけでは達しませんから他に材産があり、前述の金額を超えることを前提に回答すると、残っている預金額が名義預金となり、相続税を納めることになるでしょう。
名義預金は、預金口座に残っている金額が対象です。100万円が残っていれば100万円、600万なら600万です。
贅沢三昧の生活で使おうが、ギャンブルで使ってしまおうがないお金を対象に課税はできません。倹約生活したら、これだけあるはずの計算も無意味です。

妻Aの申告すべき名義預金は600万円
妻Bの申告すべき名義預金は100万円
※相続税が発生するか否かは考慮外
夫が死去し相続が発生した場合、
から後の場合分けが必要かと考えます。
また、妻Bについては贅沢生活の中で宝石、貴金属などの購入があれば動産評価の検討が必要かと考えます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年08月27日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。