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未分割だった祖父の土地を父が相続する場合の相続税の申告及び相続税の金額について

9年前に祖父が亡くなった際(祖母は先に亡くなっています)、祖父が所有していた宅地を誰が取得するかで父や父の兄弟でもめたらしく、結局、相続税の申告もしないまま、また相続登記もしないまま、9年の月日が流れました。
その9年間、その宅地に係る固定資産税についてはとりあえず長男である父が仮に支払っていましたが、ずっと税金払ってきたんだから、私がもらってもいいだろうという父の主張が通り、祖父が亡くなって9年後の今、父が、祖父所有宅地を取得することになったんですが、この場合、相続税の申告及び相続税の額はどうなるのでしょうか?

<相続関係と財産について>
1.相続関係
 (1)祖父が亡くなった際、祖母はすでに数年前になくなっている状態で、相続人は、長男である私の父、次男、長女の3人でした。
 祖父死亡日は2011年11月15日
 (2)未分割だった祖父の宅地を私の父が相続登記した日は、2020年8月20日です。
    同日の親族の状況としては、
    祖父の息子(次男)…生涯独身で子供もいないまま3年前に死亡
    祖父の娘(長女)…結婚して子供が2人(長男、長女)そのうち息子も結婚し、祖父の娘からすると孫が2人できた(長男、次男)⇒5年前に祖父の娘は死亡しており、1年前に祖父の娘の長男も死亡したため、祖父の娘関係で2020年8月20日現在生きているのは、祖父の娘の夫(祖父と養子縁組は結んでいない)、祖父の娘の長女(現在までずっと独身)、祖父の娘の孫2人(2人とも独身)の計4名
2.財産について
 (1)祖父死亡の際、相続財産は、現預金が約7,500万、未分割の宅地(建物は建ってない)が当時の固定資産税評価額で約1,500万の合計約9,000万(これ以外に財産は、生命保険金なども含め、ありません)
  相続財産のうち、現預金のみ、相続人3人で約2,500万ずつ分割して相続しています。
 (2)未分割の宅地を相続登記した2020年の固定資産税評価額は、約1,200万で、路線価方式対象だったので、簡易的に地積×路線価で計算すると、約200㎡×70,000=約1,400万
 この宅地は、祖父死亡時点で建物も建っておらず、誰にも貸していませんでした。その後、今回相続登記をするまで何の用途にも使っていませんでした。
 固定資産税は祖父の長男である私の父が、仮に支払いを続けてました。

税理士の回答

  相続税は相続開始日(通常は死亡日)から10月以内に申告と納税をする必要がありますが、申告と納税がなかった場合の除斥期間(時効に相当するものです。)は相続開始日から5年10カ月(意図的な脱税の場合は7年10か月)です。
 ご相談のケースではこの期間を過ぎているようですので、祖父の方の相続についていまから相続税がかかることはありません。したがって、相続税に関しては何もする必要がありません。

ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、相続税には時効というものが存在するのですね。
相続税を払うとしたら、延滞税なども払わなければいけないのではないかと、父もかなり心配していたので、相続税がかからないということで、安心できました、本当にありがとうございます。

ここからは、個人的な興味での質問なんですが、仮に私の父が現時点で死亡していて、祖父の宅地を、父の息子である私が相続登記することになった場合、
祖父死亡日は2011年11月15日
父死亡日が、2020年9月10日(仮定)
祖父の宅地を私が相続登記した日が2020年9月16日(仮定)
だとしたら、この場合でも、祖父が死んでから5年10ヵ月経過しているから、私が取得した宅地については、相続税はかからないのでしょうか?

それとも、本来、祖父の宅地がきちんと相続されていれば、
祖父が死んだときに父に相続され、父が死んだときに私が相続することになるので、
私は、あくまで祖父の宅地を父を通して相続することになるので、父の死亡日から5年10ヵ月経過していないので、私は、祖父が所有していた宅地と、父の遺産の合計が基礎控除を超えたら、相続税がかかる、ということになるのでしょうか?

本投稿は、2020年09月05日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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