祖父からの遺贈で
五年ほど前に祖父から遺贈の公正証書遺言をされました。
先日祖父が亡くなりましたが、自分(孫)は昨年、長らく賃貸で借りていた住宅を所有者から購入しました。
小規模宅地の特例は、使えないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の文面からは、相談者様は被相続人であるお祖父様と同居でもなく、また、昨年自宅を購入されたとなると俗に言う家なき子にも該当しませんので、特定居住用としての小規模宅地の減額特例は難しいと思われます。

竹中公剛
下記の要件に、入らないので、できません。
次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと(一定の経過措置がありますので、詳しくは下記の(注)4を参照してください。) 。
(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
そうですよね。
思ったより祖父が長生きしてくれたので、そうかなあと思いつつ質問させて頂きました。
ご回答くださって、ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月15日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。