条件付き相続、条件を満たさない場合の扱い
下記事例について質問です。
被相続人 母,配偶者(父)は故人
第一順位 娘一人,被相続人と絶縁
第二順位 被相続人の父母は故人,被相続人の両親は離婚後,父が後妻と結婚
第三順位 父と後妻の間の子(被相続人の異母兄弟)存命,被相続人と仲が悪い
遺言書 被相続人は娘を思いやり,また異母兄弟には資産を残したくないとの思いで作成
「全財産を娘に譲る,ただし条件として新興宗教から離脱すること」
結果 娘は新興宗教を捨てきれないので、遺言の条件を満たさない。
質問
この場合、条件付き遺言の条件は満たさないですが、娘はもともと第一順位ですから、結局は娘が全額相続できるのでしょうか?
税理士の回答
そうですね。遺言書の意味がないので第一順位の娘さんが相続することになります。
本投稿は、2020年09月16日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。