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生命保険の受取人

生命保険の受取人を息子の嫁にしたいと考えています。
相続人ではないので非課税枠が使えないと聞きました。
生命保険を含めた相続財産が基礎控除の範囲内であれば、課税される事はないのでしょうか?
お嫁さんには大変感謝しているため、形として残したいと思っています。

税理士の回答

生命保険を含めた相続財産が基礎控除の範囲内であれば、課税される事はないのでしょうか?

おっしゃるとおりです。

お嫁さんには大変感謝しているため、形として残したいと思っています。

いいですね。
ただし生命保険によってはお嫁さんを受取人にできない場合もありますのでご確認ください。
なお、この生命保険契約により法定相続人への相続財産額が減少することになりますので、法定相続人から不満が出ることがないよう根回ししておくことをおすすめします。

本投稿は、2020年09月16日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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