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相続放棄に関してご教示ください。

 父死亡に伴い、母、子3人で遺産相続します。
一つの方法として、母だけが相続し、子どもは相続放棄することも可能かと思います。 この場合、母が将来死亡した際には
改めて子供3人で相続することになり、その際には、父死亡の際に放棄して母の名義になっていた遺産も、子供が相続できると考えてよろしいでしょうか。もちろん、相続税の計算は変わることは承知しています。 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続放棄をされた相続財産が被相続人でお母様に属した後であれば、通常の場合、当該財産を相続されることは可能です。
ただし、ご認識かと思われますが、相続放棄をされますと、相続税の計算、相続人が変動する可能性もあり、遺産分割協議を行うことが通常かと思われます。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

早速のご回答ありがとうございました。
サイトの使い方が不明で返信ができないでおりました。
遅れましたことお詫び申し上げます。

本投稿は、2016年12月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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