相続と、その税金
母、83歳。父と離婚で独居です。母の子は私58歳と妹55歳の二人です。事情があり、母は妹に一切渡さないと言っております。
遺言を残しても、3分の1の相続は決まっていると聞きましたが、間違いないでしょうか?
また、相続税ですが、いくらぐらいの免除があり、かかってくるのでしょうか?
初めての事で、基本すらわかりません。お恥ずかしいですが、わかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
相続に関して相続人には、「遺留分」というものがあります。遺言書があった場合でも法定相続分の1/2について、相続人は遺留分を請求することができます。
様々な事情があると思いますが、お母様のお亡くなりなった後に争いを回避するためにも、妹様の相続分の1/2に相当する金員を遺言状に記載することをお勧めいたします。
因みに、お母様の相続人は貴女と妹様ですので、法定相続分は財産全体の1/2ずつになります。ですから妹様の遺留分は、相続財産全体の1/4になります。お父様は離婚されていますので相続人にはなりません。
遺言書が作成されていない場合は「遺産分割協議書」を作成し分割することになりますが、妹様が遺産を放棄されない限りお母様のご希望には添えないことになります。
また、生命保険は民法上の「遺産」ではなく受取人となっている者が受領しますが、相続税の対象となります。
なお相続税の基礎控除額は
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)となりますので、相続財産が4,200万円以下の場合には、相続税は掛かりません。
その他にも、被相続人の自宅を相続し相続人がその自宅に居住する場合は「小規模宅地の特例」という計算もありますので、念のため国税庁HPの関連個所をご紹介します。
タックスアンサーNo4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
No4124「小規模宅地の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
No4114「相続税の課税対象となる生命保険」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
米森先生、詳細に教えていただいて、ありがとうございました。
また国税庁の方のHPで勉強させていただきましたが、難しいものですね。
米森先生、先生にいただいた内容で1つだけ教えて下さい。
法定相続分は財産全体の1/2ずつになります。
これは、例えば2千万あれば、妹と私が1千万づつだということですよね?
ですから妹様の遺留分は、相続財産全体の1/4になります。
1/2が1/4になる事がわかりません。
ほんとに無知で申し訳ないのですが、再度、よろしくお願い申し上げます。

米森まつ美
回答します。
法定相続分は、相続人が貴女と妹様2人になるため1/2ずつになります。
相続財産を2,000万円とした場合は、1,000万円ずつになります。
遺留分とは、法定相続分の1/2のため
1,000万円 × 1/2 =500万円 となるため
結果的には
相続財産全体の1/4になるということです。
言葉が分かりずらくて申し訳ございませんでした。
米森先生、再度お手間をとらせまして、申し訳ありませんでした。
私があまりにも無知なだけで、先生の言葉がわかりずらいわけではありませんので、ご迷惑かけました。
よくわかりました。URLもいただれたため、今後の参考にでき、助かりました。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
相続に関しては、民法の取扱いと税法の取扱いがあり難しい点とは思いますが、いずれにしても「遺産分割」が重要なカギとなります。
お母様に、相続でもめないようにリストを作成し、「遺留分」相当の遺産を妹様に残すように「遺言状」を作成されることの有効性をご説明ください。
本投稿は、2020年09月28日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。