相続税 年収によっての税金額の増減について
父が先週亡くなりました。母もすでに亡くなっているので
相続は姉と私になります。
父の財産としては土地・家屋などは借りているためなく
銀行口座のみでおおよそ1000万弱と試算しています。
(定期預金等含め、100万以上預金があるのは4銀行ほど)
生前父に了解を得て毎年100万円ずつ姉と私の個人口座に
振り込みをしておりました。
現状姉との仲は良好ではあります。
私の年収は約1000万、姉は500万弱(推測)です。
本サイトもそうですが、いろいろなサイトで
相続税の節税対策として考えていますが
上記父の銀行口座を適切に配分するのは
どのような方法がよろしいでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。
また、もう少し情報があればもっと
具体的なアドバイスができるなどあれば
そちらも助かります。
税理士の回答
相続人の年収が相続税に影響することはありません。
お父様の遺産の評価額が相続税の基礎控除(ご提示の内容ですと4200万円になると思われます)以下でしたら、相続税がかかることはありませんので、遺産分割はお姉さまと話し合って決めるのがよろしいかと考えます
本投稿は、2020年10月01日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。