相続財産が基礎控除額以下の場合の申告について
成年後見人(司法書士)を立てて10年以上になる独身の伯父が亡くなり、この度相続することとなりました。
伯父は県営住宅に住んでおり、相続財産は現金預貯金のみとのことです。
精算の結果、葬儀・納骨費用を差し引くと、基礎控除額を20万円ほど下回るギリギリの金額との報告を受けました。
長年に渡り成年後見人が財産管理をしており申告漏れの可能性は少ないのではないかと考え、相続税申告の要否について迷っております。
この場合、どういった見落としの可能性があるか、相続税の申告をすべきか、ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答
不動産がないことや現金預貯金をすべて把握しているのであれば、そのほかに生命保険、貸付金、有価証券、自社株、3年以内贈与、高額な動産類などの有無の検討をおすすめします。
基礎控除額ギリギリであれば、今後、新たに財産が見つかった際に期限後申告による加算税が課せられないように納税額なしの申告をしておくという選択肢もあります。
本投稿は、2020年10月02日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。