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施設入所後の現住所の扱いについて

親が施設に入所することになった場合、住所変更はした方がいいのでしょうか?
今親が住んでいる土地も建物も親名義で、親が死ぬまではその土地建物を保全しておかなければなりませんが、固定資産税や今後の相続のことなども考えた場合、現住所を変更したほうがいいのか、現住所のままにしておいた方がいいのか、また、両者で違ってくる点などについて教えていただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ただ単に住所を変更するのではなく、現状お子様に名義変更するのであれば生前贈与ということになります。譲渡所得、贈与税の対象となります。他の相続財産の兼ね合いもございますので、どの方法がいいか等はここでは指導できませんが、相続時精算課税制度、生前贈与、相続税と3つの方法がございます。他に相続財産がないようでしたら相続時精算課税制度は有効かとは存じます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

施設に入所される目的が一時的な仮入居であれば住所変更の必要はありませんが、仮に長期の予定でもいずれご自宅に戻る可能性があるのであれば、そのままで宜しいと思います。
譲渡する際や相続が起こった際のご自宅の土地に関しては、税務上の特例がありますので、施設に住民票を移さなければならない事情がなければご自宅のままが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答をありがとうございました。今後譲渡や相続が起こった時に、税務上の特例があるので、施設に住民票を移さなければならない事情がなければ、住所はご自宅のままがいいという事について、もう少し教えていただけないでしょうか?その特例は、親が自宅に住んでいて適応されるということなのでしょうか?ただ、そもそも親が施設に入所した際、住所変更をしなければならないものなのかどうかはっきりわからない点があるという事もあります。私は、親と同じ敷地内の二階が渡り廊下でつながっている二世帯住宅に住んでいます。施設に住所変更した場合としない場合で違ってくる点について、もう少し教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
「譲渡」の場合の特例の代表例としては、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除があります。ご自宅の家屋と土地の所有者が実際に住んでいる場合に適用され特例ですが、仮に施設等へ入所されていてもそれが一時的なものであれば元々のご自宅を居住用財産として取り扱うことができます。その場合には住民票は従来のご自宅のままにしておかれた方が良いと思われます。
「相続」に関しては、入所される施設が所定の介護施設等である場合には、介護施設への入所直前のご自宅が居住用の財産とみなされ、「小規模宅地の減額の特例」が受けられる可能性がありますので、このような場合にも住民票はそのままにしておかれた方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご丁寧なご回答をありがとうございました。確認のため教えていただきたいのですが、この譲渡の場合の特別控除というのは、生前贈与や親の土地と建物を他者に売却する場合と考えてよろしいでしょうか?その場合、土地家の売却は、親が存命中のお話しなのか、親が他界した後のお話しなのか、教えていただけると幸いです。現住所の変更をしないことで、何か不都合がおこることはないかどうかもわかるといいのですが。
度々ですが、宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
譲渡の場合の特別控除は土地・家屋を他者に売却する場合のお話しになります。
そして、親御さんがご存命中のお話しになります。
ご住所を変更しないことによる不都合は別段ないのではないかと思われます。
宜しくお願します。

ご丁寧なご回答をありがとうございました。

本投稿は、2016年12月12日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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