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私道(公衆道路)登記について

お世話になります。父が亡くなり、遺産分割を行うため謄本等取り寄せ確認しているところ、登記簿上は宅地になっているのに、名寄せ帳には宅地のうちの一部が公衆道路等となっています。実際、不特定多数の方が通り抜けしている私道なので、指導部分は相続税非課税になるように思います。
①登記簿上宅地のままでも、私道部分、相続税非課税申告できますでしょうか?
地目を私道に分筆登記しないとならないでしょうか?
②登記簿上宅地のままでも非課税申告可能の場合、遺産分割協議書は登記簿通り記載で大丈夫でしょうか?もしくは、名寄せ帳と同じように公衆道路と記載した方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。



 


税理士の回答

①公道から公道へ通り抜ける私道など不特定多数の者の通行の用に供されている私道に該当すれば評価しません。
分筆登記の必要はありません。
②遺産分割協議書は登記簿通りでかまいません。

相続税申告は是非、税理士に依頼してください。

分筆登記の必要が無いのであれば、費用もかからず助かります。これで、遺産分割協議に取り掛かれそうです。ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月06日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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