取引相場のない株式の評価
同族会社で無償返還届の提出がある場合、借地権(自用地の20%)を相続税評価額に計上しなくてはいけないようですが、土地の貸主が第三者で、同族会社の株主とまったく関係のない者の場合は、借地権は計上する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
全ての場合に計上するのではないでしょうか?
株価の算定ですので・・・。
宜しくお願い致します。
貸主が第三者で借主が株価算定の法人である場合、その第三者と土地賃貸借契約を締結しています。その契約内容によって財産評価通達に基づき、借地権を計上することになります。

木野敬司
借地権の評価は、無償返還の届出が出ていれば基本的にゼロです、
相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
ただし、ご指摘の通り、被相続人の土地について、被相続人がオーナーの会社との間に、賃貸借(無償返還の届出あり)がある場合、その被相続人が保有する株式の株価算定上、純資産価額に参入する借地権の価額は自用地評価の20%とするという取扱いがなされています、
これは、被相続人に係る土地についての直接間接を含め財産評価は100%にする趣旨からです
直資3-22 直審(資)8 官審(資)30 昭和43年10月28日
相当の地代を収受している貸宅地の評価について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
一方、被相続人と関係のない第三者が保有する株式の株価においては、上記昭和43年10月28日の取扱いは当て嵌まらず、また、敢えて自用地評価の20%とする別段の理由(課税の公平が疑われるなど)でもない限り、ゼロと解すべきと思います、
先生方で意見が分かれていたので、自分でも色々調べてみました。
やはり被相続人が同族関係がある場合・・・と判例でも出てきたので、そうでない場合は借地権は被相続人が第三者なら相続税評価額は0でいいのかなと感じました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月07日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。