施設に入居している母の家をリフォームしたときに注意すること
施設に入居している母の家(現在空家になっています)を私(息子)が引っ越して住むために母の資金でリフォームした時に税金で問題がありますか?
私は現在会社の借り上げ社宅に一人で住んでいます。
また、将来母が亡くなった時に税金の優遇処置(小規模の特例)があるようですが受ける事ができますか。
なお、相続人は私一人です。
税理士の回答
竹中公剛
施設に入居している母の家(現在空家になっています)を私(息子)が引っ越して住むために母の資金でリフォームした時に税金で問題がありますか?
何も、問題はありません。
建物の、所有権がある方の資金で行うので、
もっとも正しい、リフォームの仕方です。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
また、将来母が亡くなった時に税金の優遇処置(小規模の特例)があるようですが受ける事ができますか。
なお、相続人は私一人です。
なくなる前に住めばできます。また、そうでない場合にもできます。
条件があります、詳しくは、
国税庁の下記を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月08日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







