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生前の出金

先月母が亡くなりました。

5年ほど前に母が母自身の口座から700万円程度出金し、孫(自分の子供)たちの学費や生活費に充ててくれました。
これらの出金は、生前の贈与や自分への貸付として、相続税の課税の対象になったりするのでしょうか。

相続税に詳しい先生、アドバイスいただきたいです。

税理士の回答

5年ほど前に母が母自身の口座から700万円程度出金し、孫(自分の子供)たちの学費や生活費に充ててくれました。
これらの出金は、生前の贈与や自分への貸付として、相続税の課税の対象になったりするのでしょうか。


生活費に充てている場合には、贈与にも、今回の相続財産芋+されません。
安心してください。
700万円を一度に支払って、即生活費・即学費でない場合には、贈与税対象になることも考えられるので・・・・注意が必要です。

宜しくお願い致します。

とても参考になりました。ありがとうございます!

本投稿は、2020年10月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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