生前の出金
先月母が亡くなりました。
5年ほど前に母が母自身の口座から700万円程度出金し、孫(自分の子供)たちの学費や生活費に充ててくれました。
これらの出金は、生前の贈与や自分への貸付として、相続税の課税の対象になったりするのでしょうか。
相続税に詳しい先生、アドバイスいただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
5年ほど前に母が母自身の口座から700万円程度出金し、孫(自分の子供)たちの学費や生活費に充ててくれました。
これらの出金は、生前の贈与や自分への貸付として、相続税の課税の対象になったりするのでしょうか。
生活費に充てている場合には、贈与にも、今回の相続財産芋+されません。
安心してください。
700万円を一度に支払って、即生活費・即学費でない場合には、贈与税対象になることも考えられるので・・・・注意が必要です。
宜しくお願い致します。
とても参考になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。