相続税の申請時の証拠資料について
相続税を申請する際、申請金額の正確性を示すために証拠資料が必要になるかと思いますがすべての口座の残高証明書が必要になるのでしょうか?
相続受ける際に特に必須ではなかったので
残高証明書の発行依頼はしなかったので貰えなかったのですが
その場合どうすれば良いのでしょうか。
(銀行からの入金明細が確証になるのでしょうか?)
税理士の回答

竹中公剛
残高証明書の発行依頼はしなかったので貰えなかったのですが
その場合どうすれば良いのでしょうか。
(銀行からの入金明細が確証になるのでしょうか?)
残高証明書が一つの証拠資料ですが・・・
入出金明細でも、良いです。
立派な証拠書類です。
使っていない通帳は、平成22年の記帳が最後ということもあります。
相続人として、お金はかかりますが・・・
念のため、今からでも、頂いて、置くこともよいと思います。
よろしくご判断ください。
すべての口座の残高証明書が必要になるのでしょうか?
⇒基本的に必要です。通帳で確認できれば、それでも結構です。
残高証明書は相続人が発行依頼をすれば発行してくれると思います。今からでも可能だと思います。銀行に問い合わせるかHPで確認てください。
通帳もないということであれば、預金口座の入出金明細を発行してもらうこともできます。銀行に残高証明書等を発行してもらう場合には、一定の費用がかかります。

「残高証明書」は法定添付書類ではありません。
しかし、通常は残高証明書を添付した申告書を税務署へ提出します。
それは、残高証明書を添付することで、その金融機関の全店舗及び全取引について、漏れなく申告をしていることを証明するためだと私は認識しています。
残高が少額で手数料のほうが高くなる場合など、入金明細等で代用する場合もありますが念のため残高証明書を添付することをお勧めします。
なお、金融機関によっては全店舗照会に関して対応が異なる場合などありますので事前に問合せしていただければと思います。
本投稿は、2020年10月26日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。