相続税と申告について
4月27日に父が亡くなり、弟と私で相続しました。総額約3400万で、私が預金や信託を1500万、土地建物1500万と預金400万を弟が相続しました。弟はこのほかに保険金を約1000万受け取っています。
この場合、相続税はかかりますでしょうか?
また、どのような申告が必要になりますでしょうか?
保険金は相続に入るのかもよくわかりません。
回答をよろしくおねがいします。
税理士の回答
法定相続人が2人の場合、相続財産が4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)以下であれば、相続税はかかりません。そして、申告も不要です。
また、死亡保険金は、1,000万円(500万円×法定相続人2人)までは非課税であり、これを超える部分を相続財産に加算します。
相続人がご自身と弟さんの2名の場合は基礎控除が3000万円+600万円×2人=4200万円になりますので相続税はかかりませんので申告は不要です。保険金も非課税枠500万円×2人=1000万円まではかかりませんのでご安心ください。ただし、遺産分割協議書を作成して土地や建物の登記を行い、預金等の名義変変更、保険会社への保険金請求等の手続きは必要です。
回答ありがとうございました。
わからないことばかりで困っていましたが安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月09日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。