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名義預金?の相続税申告について

父がなくなり、相続が発生しました。
今のところ、父の相続財産としては、ざっと見積もると。

父親名義
預貯金 500万円
有価証券 4500万円
不動産 3000万円
その他 1000万円

母親名義
預貯金 1000万円
有価証券 4000万円
不動産 0円
その他 0円

母親受け取りの生命保険 1500万円(←控除対象)
母親受け取りの年金や父が掛けた他の保険金等 1000万円

このように、有価証券が、父、母名義ともに多い感じとなります。いずれにしても、1億6000万円の配偶者控除の範囲内に収まるかと思うのですが、この場母親の預金まで申告したほうがよいのでしょうか?ちなみに、名義預金かと聞かれましたら、「銀行預金は、私も引き出して使っているし、私の意志で購入した証券もある」と母親は言っています。

証券会社と相談したところ、母親の残高証明を取ったりすることは、通常ないといわれていて
「お父様だけの相続財産を申告すればよいのでは?」
と、言われています。母親の資産のどこまでを、今回の相続税の申告に入れようか悩んでいます(遺産分割のこともあるので・・・)

質問なのですが、

① 父親の資産だけを申告。あるいは、母親の銀行預金の部分だけを(通帳をコピーなどして)申告ではいけないのか?
② もし、後々税務調査があり、証券会社にある分を名義預金と指摘をされた際は、母親の相続として配偶者控除が適用となるのか?
③ 残高証明書までとる必要があるのか。証券会社から、定期的に送られてくるレポート(日付は、当然死亡した日と異なります)などで代用できるのか。

具体的で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

①ですが、お母さま名義の財産が約5,000万円あり、結婚前の給与収入、親からの贈与、又は配偶者からの贈与でその財産に見合う収入や贈与があり、その財産を形成した過程を合理的に説明できるのであれば、お母さま固有の財産として、お父様の相続時に申告はする必要はないと考えられます。

ただし、お母さまにはその財産に見合うだけの収入などがない場合で、お父様のお金を証券会社にいれ、それをお母さまが自由に売買していたとしても、それだけをもってお母さまの固有の財産という主張は難しいと考えます。

②ですが、意図的に財産を隠したと税務署に判断された場合には、新たに追加された財産を配偶者が取得したとしても配偶者控除の適用を受けることが出来ません。

③定期的なレポートだと相続開始日と異なる可能性があると税務署が判断しますので、残高証明書を取られることをお勧め致します。

早速のご返信ありがとうございます。

当然、配偶者である父親や、祖父母からは財産の受け渡しもあったかと思うのですが、そのつど、贈与税を払ったり、契約をしているわけではありません。母は、アルバイトをしている時期もありましたが、その証拠も残っておらず、年金も父の扶養の中、第三者のもので、月6・7万程度だと思います。

このような状況で、いくらくらいまでが名義預金でないと認められるのか、分かりましたら、教えていただきたいです。
また、証券会社は、「配偶者の残高証明を発行することはほとんどない」と回答しているのですが、多くの方はどうされているのか、教えていただきたいです。

ご回答させて頂きます。

年金が月6、7万円だとすると年額約80万円、仮に20年間全く使わずに貯金していたとして1,600万円という計算になります。

ただし、実際には年金が入金されている通帳の入出金履歴や現在4,000万円の残高がある預金の金額がどのように形成されているかを確認の上、名義預金ではないと考えられる金額を判断していくこととなりますので、一概にいくらであれば名義預金に該当しませんという事とは難しいかと思います。

なお、配偶者の残高証明を発行することはほとんどないとのことですが、私自身は名義財産と判断すれば、配偶者名義の残高証明書も取得しますので、税理士によりけりだと思います。

本投稿は、2016年12月27日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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